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2025.07.31
特別休暇の導入を成果目標とする場合、指針(H20厚労省告示 108 号)特に配慮を必要とする労働者への措置とは?

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業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。

なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。

・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

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