2025.10.08
同一の弁護士事務所に所属する代 表パートナー弁護士とパートナー 弁護士による見積もりは適正な相見積と扱える?
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同一の弁護士事務所に所属する代表パートナー弁護士とパートナー弁護士による見積もりが、適正な相見積と扱えるかどうかについては、パートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には、有効な見積もりと取り扱って差し支えないとされています。
同一の弁護士事務所に所属する代表パートナー弁護士とパートナー弁護士による見積もりが、適正な相見積と扱えるかどうかについては、パートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には、有効な見積もりと取り扱って差し支えないとされています。