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2025.08.25
助成対象経費の下限は10 万円ですが、消費税を含めて 10 万円以上である必要がある?

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助成対象経費の下限の 10 万円に消費税は含まれません。

例えば、税込価格(消費税率 10%)が 104,500 円であっても、税抜価格は 95,000 円で 10万円未満となりますので、対象となりません。

ただし、1つの価格が 10 万円未満の設備投資等であっても、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が 10 万円以上となる場合は、助成の対象となります。

2025.08.24
手当等を減額して基本給を引き上げた場合でも、業務改善助成金利用による引上げと認められる?

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業務改善助成金利用による賃金引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。したがって、例えば、本助成金利用による賃金引上げに際し、賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、このことのみにより交付対象とならないものではありません。

しかし、見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要があります。

なお、以上により手当を減額する場合については、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定による地域別最賃の算定において、同法第4条第3項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」として算入を除外される精皆勤手当、通勤手当又は家族手当についても賃金総額に含まれ、これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご注意ください。

2025.08.23
「転換後の勤務時間および休日はシフト表に定める」など、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合の取り扱いは?

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シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合、支給要件の確認ができませんので原則として支給対象となりません。

ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 36 時間以上、週 40 時間未満とする。」)には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。

なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所に1名以上在籍している必要があります。

2025.08.22
「賞与・退職金制度」導入において、初回支給後6か月に勤務日数11 日未満の月がある場合の申請期間は?

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賞与・退職金制度を導入して適切に運用されている場合には、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月以上の期間継続して対象労働者が雇用されている必要がありますので、申請期間の始期は、全ての対象労働者について、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月経過した時点(賃金支払日の翌日)となります。

具体的には、次の例のとおりです。

例)賃金締切日:毎月 20 日 / 賃金支払日:翌月 10 日

4月1日に賞与制度を規定し、6月 30 日に初回の賞与を支給したが、対象労働者4名のうち1名について、初回の賞与支給後6か月の間に勤務日数11 日未満の月が1月あった場合

原則に則れば、6か月分の賃金が 7 月 10 日~12 月 10 日に支払われますので、支給申請期間は 12 月 11 日~2月 10 日となりますが、11 日未満の月が1月あった対象労働者が1名いるため、支給申請期間はその1か月後の1月11 日~3月 10 日となります(ただし、賞与制度が適切に運用さえていることが前提となります)。

2025.08.21
3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当はどのようなものが対象となる?

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3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によって変動することが見込まれる場合は算定から除きます。基本給や所定労働時間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であって、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。

なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、就業規則等に以下の取り扱いが確認できる場合に限り、算定に含めることができます。

①支給額が月ごとに変動するものではないこと
②「支給額については個別に定める」旨の委任規定がそれぞれ明記されていること
③当該基準について、雇用契約書等にその支給額等の記述が確認できること

ただし、年1回まとめて支払われる場合等には、支給時期のタイミングにより実態として処遇の改善が確認できないことから、算定に含めることことは出来ないとされています。

2025.08.20
賞与の支給月や回数を記載できない場合は、正社員定義の「賞与」に は該当しない?

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給与規程等から支給時期等の記載を確認できない場合は、支給の原則性及び記載できないことに対しての合理的な説明を求められる場合があります。その上で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しないとされています。

ただし、「原則として、毎年6月及び12月に支給する。ただし。業績により支給しない場合がある」といった規定であれば対象となります。

2025.08.19
社外積立の退職金制度のうち、正社員定義の「退職金」には該当しない制度とは?

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①退職金一時金制度/②退職金前払い制度/③確定給付年金/(④企業型(選択制含む)/⑤個人型)確定拠出年金/⑥中小企業退職金共済/⑦特定退職金共済のような社外積立に基づく退職金制度であっても、就業規則等に規定し、通常の正社員を対象とした制度であれば、正社員化コースにおける正社員定義の「退職金」に該当します。

ただし、⑤(個人型)確定拠出年金である iDeCo、iDeCo プラスについては、個人が主体的に加入する年金積立制度であり、事業所から上乗せ拠出を行っている場合であっても、事業所が自社の正社員を対象として規定する「退職金制度」には該当しません。

なお、退職金制度の積立対象となる勤続年数要件が設けられていた場合であっても、支給対象になるとされています。

2025.08.18
成果目標「時間外・休日労働の 上限設定」で、令和6年 12 月末まで締結していた36協定届の再締結を忘れていた場合は?

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成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していましたが、再締結を忘れ、令和7年1月 31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月 60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合には、36協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36協定が1か月の延長可能時間を月60時間を超える時間数で協定していることから、申請要件に適合するとされています。

2025.08.17
大企業の親会社から出資を受けている「みなし大企業」は、支給対象となる?

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大企業である親会社から出資を受けている、いわゆる「みなし大企業」について、中小企業基本法上は特に規定はありませんが、個別の中小企業立法又は制度の運用基準により中小企業にはならないことがあるとされています。(中小企業庁 HP 参照)。

働き方改革推進支援助成金においては、「みなし大企業」を対象から外す規定を設けていないため、支給要領第1の1に定める支給対象事業主の要件を満たせば、支給対象となります。

申請予定の企業は大企業の子会社であり、親会社と当該中小企業の社長は同一人物であるような場合も、助成対象となります。
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