2025.07.05
成果目標「週休2日制の推進」は、1日6.5時間を8時間にしても達成できる?
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成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が、4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長する場合、例えば、1日の労働時間が6.5時間(6日=週39時間)であったものを、8.0時間(5日=週40時間)にすることで、週の労働時間が増加する場合などは、週休2日制の推進の観点も踏まえ、所定休日の増加を要件とするものであり、所定労働時間数の減少を要件とするものではないため、成果目標を達成したとされています。
成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が、4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長する場合、例えば、1日の労働時間が6.5時間(6日=週39時間)であったものを、8.0時間(5日=週40時間)にすることで、週の労働時間が増加する場合などは、週休2日制の推進の観点も踏まえ、所定休日の増加を要件とするものであり、所定労働時間数の減少を要件とするものではないため、成果目標を達成したとされています。
2025.07.04
年休計画的付与を成果目標とした場合、付与日数に満たない者へ特別休暇付与は必要?
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成果目標として「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」が定められた場合、その付与日数に満たない者については、特別休暇付与等により対応する必要があるのでしょうか?
交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えありません。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものではありません。
一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、
「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」
としていることに留意し、規定の内容を検討する必要があります。
成果目標として「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」が定められた場合、その付与日数に満たない者については、特別休暇付与等により対応する必要があるのでしょうか?
交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えありません。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものではありません。
一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、
「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」
としていることに留意し、規定の内容を検討する必要があります。
2025.07.03
固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる?
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時給 1,000 円と固定残業代 7,500円(月30時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を 1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定です。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は 1,000円×10 時間+固定残業代 7,500 円=17,500 円から 1,100円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなります。
R7働き方改革推進支援助成金Q&Aによれば、この場合であっても、最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えないとされています。
時給 1,000 円と固定残業代 7,500円(月30時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を 1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定です。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は 1,000円×10 時間+固定残業代 7,500 円=17,500 円から 1,100円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなります。
R7働き方改革推進支援助成金Q&Aによれば、この場合であっても、最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えないとされています。
2025.07.02
交付決定の取消要件の「労働保険料」に 「延滞金」は含まれる?
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雇用関係助成金の共通要領疑義解釈集において、交付決定の取消要件として示されている「労働保険料」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条に規定する労働保険料をいい、同法第21条に規定する追徴金や同法第28条に規定する延滞金は含まれないとする解釈が示されているため、追徴金、延滞金は含まれません。
雇用関係助成金の共通要領疑義解釈集において、交付決定の取消要件として示されている「労働保険料」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条に規定する労働保険料をいい、同法第21条に規定する追徴金や同法第28条に規定する延滞金は含まれないとする解釈が示されているため、追徴金、延滞金は含まれません。
2025.07.01
長時間労働恒常化要件において、36協定届の協定期間に途切れがった場合はNG?
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長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置です。
その取扱いに関しては、申請マニュアルどおり、以下の通り定められています。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
上記①②の場合は、労基法違反の状態があったとされ、長時間労働恒常化要件の適用は認められません。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置です。
その取扱いに関しては、申請マニュアルどおり、以下の通り定められています。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
上記①②の場合は、労基法違反の状態があったとされ、長時間労働恒常化要件の適用は認められません。
2025.06.30
事業実施計画の事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した場合、支給申請は可能?
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支給申請書の提出について「事業が終了したときは、事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請が可能です。
その場合でも、軽微な変更として事業実施計画変更申請書の提出も不要とされています。
支給申請書の提出について「事業が終了したときは、事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請が可能です。
その場合でも、軽微な変更として事業実施計画変更申請書の提出も不要とされています。
2025.06.29
転換(直接雇用)制度の就業規則等への規定にあたっての注意点は?
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面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。
転換等制度を記載する先の就業規則等としては、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みますが、その場合は、当該規定等が労働者に周知されていることが必要です。
面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。
転換等制度を記載する先の就業規則等としては、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みますが、その場合は、当該規定等が労働者に周知されていることが必要です。
2025.06.28
他コースとの併給について、異なる年度であれば可能?
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他コースとの併給について、同一年度は併給できませんが、異なる年度であれば受給できます。
例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度に異なる成果目標を選択した場合は、労働時間短縮・年休促進支援コース等を受給することが可能です。
また、労働時間短縮・年休促進支援コースを申請した場合であっても、成果目標が異なる場合は、異なる年度で再度受給が可能です。
他コースとの併給について、同一年度は併給できませんが、異なる年度であれば受給できます。
例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度に異なる成果目標を選択した場合は、労働時間短縮・年休促進支援コース等を受給することが可能です。
また、労働時間短縮・年休促進支援コースを申請した場合であっても、成果目標が異なる場合は、異なる年度で再度受給が可能です。
2025.06.27
それまで外注していた業務を自社で行う場合も助成対象となる?
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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。