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2025.11.18
既設の事業所に設置済で、新設する事業所に同種のタイムレコーダ ーを設置する場合助成対象となる?

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これまで「労務管理用機器」を設置していない事業所に同機器を導入する場合には、同機器は労働能率の増進に資するものとして支給対象となります。既設の事業所には同機器が設置されておらず、会社としてはじめて新設事業所に同機器を導入する場合には労働能率増進効果を認める余地があるとされています。

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