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2025.07.20
一部の労働者に対象を限定する賞与・退職金制度を導入しても支給対象となる?

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合理的な理由なく、一部の労働者のみを対象とするように賞与・退職金制度を就業規則等に規定もしくは運用(社外積立型の退職金制度に一部の労働者のみが加入対象となるような条件がある場合を含む)している場合には、支給対象外となります。

一方、例えば、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められ、支給対象となり得るとされています。

2025.07.19
退職金制度を新たに規定したことが分かる書類として添付する「対象労働者に係る積立金等が確認できる書類」とは?

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退職金制度を新たに規定したことが分かる書類として「対象労働者に係る積立金等が確認できる書類」の添付を求められますが、具体的には以下のような書類とされています。

・事業主が費用を拠出した積立金による退職金制度の場合
退職金規程、対象者名簿(対象者ごとの積立額が分かる資料)など

・確定給付企業年金の場合
確定給付企業年金に係る規約及び厚生労働大臣の承認に関する通知、企業年金基金の設立に係る規約及び厚生労働大臣の認可に関する通知、実際に積立が行われていることが分かるものなど

・確定拠出企業年金の場合
企業型年金に係る規約及び厚生労働大臣の承認に関する通知、実際に積立が行われていることが分かるものなど

・生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金の場合
退職金規程、対象者名簿、保険証書、実際に掛金が納付されていることが分かるものなど

・中小企業退職金共済の場合
退職金規程、加入証明書、実際の掛金が納付されていることが分かるものなど

2025.07.18
撤去及び買換え等の費用も不可欠なものであれば支給対象となる?

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労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。

2025.07.16
フランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合は、いわゆる自己取引に該当する?

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フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。

したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。

2025.07.16
正社員以外のパート等について「別に定める」としながら未作成の場合は申請できる?

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就業規則について

①正社員以外のパート等については、「別に定める」としておきながら作成していない場合
②正社員以外のパート等については、労使で交わす労働条件通知書にて定めるとしている場合

労働者数10人以上の事業場においては、正社員以外のパート等についても就業規則の作成が必要であり、当該就業規則にも労働基準法39条7項に基づく規定が必要ですので、作成及び届出をしない限り事業主要件を満たさないため、申請することができません。

2025.07.15
業務改善助成金の対象経費として申請した導入機器の「発注」が交付決定前でも、助成を受けることはできる?

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導入機器等の納品は交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。

一方、導入予定機器等を申請後、交付決定前であっても発注すること自体は差し支えありません。

なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことにはならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます。

2025.07.14
月給制の賃金の時間額に1円未満の端数がでる場合、賃金の引き上げ額はどのように扱われる?

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時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。

例えば、1時間当たりの額が 945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30 円コースの引上げと認められます。

2025.07.13
就業規則作成、36協定作成・届出、コンサルティングの相見積について、行政書士作成のものもOK?

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就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。

これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。

2025.07.12
改善事業として自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤの購入費用も助成対象?

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改善事業として労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品である寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象とされています。
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