2025.05.29
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとする ことによる賃上げは認められる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。
具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)
⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。
労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。
具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)
⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。
2025.05.28
中小企業庁「中小企業投資促進税 制」の対象となる機器を導入した場合に併給できる?
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中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?
国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。
中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?
国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。
2025.05.27
重機等の車両置き場としている敷地の整備は助成対象となる?
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敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、コンクリートに改良する、又は鉄板を敷設する等のいずれも支給対象とはなりません。
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、コンクリートに改良する、又は鉄板を敷設する等のいずれも支給対象とはなりません。
2025.05.26
除雪車は支給対象となる?
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支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以
外のものをいいます。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)
除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となります。
支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以
外のものをいいます。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)
除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となります。
2025.05.25
PBX(事務所への着信電話を出先社員の電話に転送する機能のある電話交換機)は支給対象となる?
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PBX(事務所への着信電話を出先社員の電話に転送すること等の機能を有するいわば電話交換機)は当該機器に労働能率増進効果が認められるのであれば、「労働能率増進に資する設備・機器等」として支給対象となります。
なお、PBXは、通常は備えておくべき設備や機器とまではいえず、助成対象外の定義たる「通常の事業活動に伴う経費」には該当しません。
PBX(事務所への着信電話を出先社員の電話に転送すること等の機能を有するいわば電話交換機)は当該機器に労働能率増進効果が認められるのであれば、「労働能率増進に資する設備・機器等」として支給対象となります。
なお、PBXは、通常は備えておくべき設備や機器とまではいえず、助成対象外の定義たる「通常の事業活動に伴う経費」には該当しません。
2025.05.24
サーバの導入に要する費用は、本助成金の支給対象となる?
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支給要領別紙注5②によると、パソコン、スマホ、タブレットに限って支給対象外とする趣旨であり、汎用性のあるコンピューター機器を全て支給対象外とする趣旨ではありません。
したがって、サーバも含め、パソコン、スマホ、タブレット以外のコンピューター機器については、汎用性がある場合でも、労働能率増進効果が認められれば支給対象となります。
支給要領別紙注5②によると、パソコン、スマホ、タブレットに限って支給対象外とする趣旨であり、汎用性のあるコンピューター機器を全て支給対象外とする趣旨ではありません。
したがって、サーバも含め、パソコン、スマホ、タブレット以外のコンピューター機器については、汎用性がある場合でも、労働能率増進効果が認められれば支給対象となります。
2025.05.23
インターネットを利用して見積書を取得した場合について、その有効期限は?
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インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であってもを有効な見積書として取り扱って差し支えありません。
なお、見積書には以下を添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとする必要があります。
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であってもを有効な見積書として取り扱って差し支えありません。
なお、見積書には以下を添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとする必要があります。
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
2025.05.22
国庫補助所要額の判定は、どの時点の労働者数を用いる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
交付申請時の労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3 に下がりますが、交付申請時点での労働者数を用いて補助率の判定を行います。
交付申請時の労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3 に下がりますが、交付申請時点での労働者数を用いて補助率の判定を行います。
2025.05.21
「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合の見積書は必要?
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契約に際しては一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約が認められていますが、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要があるとされています。(交付要綱第7条)
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出する必要があります。
契約に際しては一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約が認められていますが、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要があるとされています。(交付要綱第7条)
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出する必要があります。