2025.10.20
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいい?
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要領第2の7のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。
ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
要領第2の7のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。
ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
2025.10.19
重機等の車両置き場としている敷地の整備費用は対象経費となる?
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敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、支給対象外とされています。
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、支給対象外とされています。
2025.10.18
カーポート(ガレ ージ)にかかる材料費及び施工費は助成対象の経費に該当する?
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「労働能率の増進に資する設備・機器等」としてカーポート(ガレージ)については、建築基準法第6条第2項
において、①10 ㎡以下の建築物であること、②建築位置が防火地域、もしくは準防火地域ではないことに該当する場合は、建築確認申請が不要となるため、労働能率の増進に資するものとの疎明がなされれば、「機械装置等購入費」として支給対象経費となるとされています。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」としてカーポート(ガレージ)については、建築基準法第6条第2項
において、①10 ㎡以下の建築物であること、②建築位置が防火地域、もしくは準防火地域ではないことに該当する場合は、建築確認申請が不要となるため、労働能率の増進に資するものとの疎明がなされれば、「機械装置等購入費」として支給対象経費となるとされています。
2025.10.17
ドローンによる見積書について、助成対象、または助成対象外の経費とは?
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ドローンによる見積書において、①対人・対物保険、②飛行許可申請代行の費用が盛り込まれている場合、
①身体や財産に損害を与えてしまった場合の損害を補償する対人対物保険は、支給要領(別紙1)の経費区分、内容に該当しないものであり、助成対象外です。
②改善事業を実施するために必要な経費として、助成の対象となります。
ドローンによる見積書において、①対人・対物保険、②飛行許可申請代行の費用が盛り込まれている場合、
①身体や財産に損害を与えてしまった場合の損害を補償する対人対物保険は、支給要領(別紙1)の経費区分、内容に該当しないものであり、助成対象外です。
②改善事業を実施するために必要な経費として、助成の対象となります。
2025.10.16
業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象となる?
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要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
2025.10.15
人材育成・教育訓練費はどのようなものが助成対象となる?
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教育等の内容については、賃金引上げに効果的なものに限られており(要領別紙3(注5))、そのような教育等を行うことができる団体等であれば助成対象となります。
なお、例えば労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等は対象となりません。
教育等の内容については、賃金引上げに効果的なものに限られており(要領別紙3(注5))、そのような教育等を行うことができる団体等であれば助成対象となります。
なお、例えば労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等は対象となりません。
2025.10.14
作業場の無駄な動きを削減し、解消するためのレイアウト変更は助成対象となる?
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例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となります。
例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となります。
2025.10.13
助成対象となるパソコンやタブレット端末は具体的にどのようなもの?
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例えば、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、システムと一体となって使用する場合は助成対象となります。
また、単なるパソコンの買い換えや、汎用タブレット端末等は原則として助成対象にはなりません。ただし、パソコン、スマートフォン、タブレット及びその周辺機器の新規購入については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※特例事業者)である場合に限って、助成対象となります。
※ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)
例えば、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、システムと一体となって使用する場合は助成対象となります。
また、単なるパソコンの買い換えや、汎用タブレット端末等は原則として助成対象にはなりません。ただし、パソコン、スマートフォン、タブレット及びその周辺機器の新規購入については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※特例事業者)である場合に限って、助成対象となります。
※ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)
2025.10.12
新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となる?
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業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。
個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
なお、個人事業主の場合も、「雇入れ後6月を経過した労働者」が在籍していれば、同様に助成対象となります。
業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。
個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
なお、個人事業主の場合も、「雇入れ後6月を経過した労働者」が在籍していれば、同様に助成対象となります。