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2025.06.23
正社員転換後に一定期間試用期間を設けている場合、支給対象になる?

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正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。

試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなっています。

※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、外部採用時に設けるような試用期間は設けないことが推奨されています。

2025.06.22
認定制から届出制になった「キャリアアップ計画書」の取扱い変更点は?

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キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。

記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼される場合があります。

なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成し、それに基づいた着実な取組を実施する必要があることについても、変更はありません。

2025.06.21
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?

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労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。

未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。

なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。

2025.06.20
労働者全員が付与日数10日未満の場合には、年次有給休暇管理簿の提出は必要?

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常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出しなければなりません。

年次有給休暇を10日以上与えられた労働者が不在であり、記載する事項がない場合でも、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられている年次有給休暇管理簿の提出が必要となっています。

2025.06.19
設備投資等を自社で施工、製造するものでも助成対象となる?

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原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。

ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。

2025.06.18
医療法人、社会福祉法人の中小企業該当判断にあたり、基本金を資本金とみなせる?

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医療法人、社会福祉法人における基本金は資本金には該当しません。

「資本金又は出資」の概念がないため、「常時使用する労働者の数」のみで中小企業に該当するかどうかを判断します。

また、医療法人については、出資持分の有無について確認が必要であることに注意が必要です。

2025.06.17
労働時間等設定改善委員会は全員参加が必要?

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労働者側、使用者側いずれも特定の数以上の参加者がいなければならない、という定めはありません。

しかし、労使の話し合いには労働者の抱える多様な事情を反映する必要があること等に配慮し、人選や参加人数については、例えば全員参加や、各部署から1名労働者を選出してもらうなど、事情に応じた適切なものとする必要があります。

2025.06.16
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、補助する労働者の作業時間が減る場合は支給対象になる?

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医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減でき支給対象となり得ます。

例えば、内視鏡ビデオスコープシステムにより、事業主である医師と看護師の共同作業で生検のための作業を行う場合に、検査の主体は医師であり、当該機器の特性の利点を主に享受するのは医師であって労働者ではありませんが、医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できるため支給対象となり得ます。

なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要があります。

2025.06.15
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントできる?

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他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。

詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
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