2025.06.21
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?
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労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。
未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。
未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。