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2025.06.05
賃金の引き上げを2回に分けて(2段階で)行うことはできる?

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令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。

5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。

また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。

2025.06.04
リース契約の場合における助成対象はどのくらい?

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リース料等のサービス利用契約については、労働局が交付決定した日から事業実施予定期間終了日までの経費が助成対象となります。リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみです。

事業実施予定期間後のリース料は助成対象外となります。

2025.06.03
毎月変動する介護職員処遇改善加算を毎月職員数で頭割りして手当として支給している場合は?

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取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。

歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。


①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。


賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。

2025.06.02
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったら?

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賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったケースなど、当該労働者に支払われる賃金が1月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となります。

2025.06.01
見積書を 2 通提出する際にあたり、見積書を作成 した 2 社がグループ会社である場合、相見積もりとして有効?

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グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。

2025.05.31
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導 入・更新」について、「オフィスのエアコンの 更新」は対象となる?

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一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。

2025.05.30
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になる?

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対象事業の発注や納品等は事業実施予定期間中に必ず行う必要があります。一方、助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費です。

2025.05.29
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとする ことによる賃上げは認められる?

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労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。

具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)

⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。

2025.05.28
中小企業庁「中小企業投資促進税 制」の対象となる機器を導入した場合に併給できる?

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中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?

国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。
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