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2025.09.05
基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は不交付決定の賃下げになる?

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基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。

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