最新情報
News

2025.09.04
人事評価に基づく賃金引下げは、賃金引下げによる不交付決定となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の 14 のなお書)。

これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。