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2025.06.15
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントできる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただき、ありがとうございます。

他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。

詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。

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