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2025.06.17
労働時間等設定改善委員会は全員参加が必要?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただき、ありがとうございます。

労働者側、使用者側いずれも特定の数以上の参加者がいなければならない、という定めはありません。

しかし、労使の話し合いには労働者の抱える多様な事情を反映する必要があること等に配慮し、人選や参加人数については、例えば全員参加や、各部署から1名労働者を選出してもらうなど、事情に応じた適切なものとする必要があります。

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