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2025.07.29
賃金加算の成果目標を設定した場合、時給額賃上げの実施計画の周知はトラブルを懸念しても実施が必要?

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労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。

一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。

2025.07.28
就業規則作成義務の無い10人未満の事業所でも、助成金申請に向けて作成・整備は必要?

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労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。

そのため、本助成金のうち、就業規則等への規定が必要なコースを実施する場合には、企業規模に係わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。

ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、

①支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出る

②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付する

上記いずれかの措置が必要です。

労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時 10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。

2025.07.27
助成対象となる経営コンサルティング経費とは?

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経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。

なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります

2025.07.26
相見積が不要になる場合と、その際の留意点とは?

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相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。この10万円は税抜価格で判断します。

ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

2025.07.25
外国人労働者はキャリアアップ助成金の支給対象になる?

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正社員化コースにおいて、外国人技能実習生については、支給対象外です。また、EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者についても、支給対象外です。

その他については以下のとおりです。

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2025.07.24
業務改善助成金における事業場に業務継続期間の要件はある?

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業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。

当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。

また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

2025.07.23
支給対象外となる新規学卒者とは、具体的にはどういう人が対象外になる?

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新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月 31 日まで支給対象外です。
(なお、3月 15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)

一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。

この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。

2025.07.22
2期80万円の支給対象となる重点支援対象者とは?

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重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。

① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者

② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者

・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、

(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース

が該当します。

2025.07.21
新たに賞与・退職金制度を設け、有期契約労働者に適用しても、正社員が1人も存在しない場合は?

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賞与・退職金制度導入コースの趣旨は、雇用する有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を導入することによる有期雇用労働者等の処遇改善を目的としており、正規雇用労働者が1人も存在しない場合であっても、本コースの支給を受けることができます。

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