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2025.06.07
月給制賃金の時間額に1円未満の端数がでる場合、賃金の引き上げ額はどうする?

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時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本助成金における引上げと認められます。

例えば、1時間当たりの額が945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30円コースの引上げと認められます。

2025.06.06
労働時間等設定改善委員会にWeb会議による方法はOK?

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労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められません。

ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められます。

2025.06.05
賃金の引き上げを2回に分けて(2段階で)行うことはできる?

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令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。

5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。

また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。

2025.06.04
リース契約の場合における助成対象はどのくらい?

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リース料等のサービス利用契約については、労働局が交付決定した日から事業実施予定期間終了日までの経費が助成対象となります。リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみです。

事業実施予定期間後のリース料は助成対象外となります。

2025.06.03
毎月変動する介護職員処遇改善加算を毎月職員数で頭割りして手当として支給している場合は?

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取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。

歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。


①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。


賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。

2025.06.02
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったら?

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賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったケースなど、当該労働者に支払われる賃金が1月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となります。

2025.06.01
見積書を 2 通提出する際にあたり、見積書を作成 した 2 社がグループ会社である場合、相見積もりとして有効?

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グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。

2025.05.31
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導 入・更新」について、「オフィスのエアコンの 更新」は対象となる?

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一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。

2025.05.30
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になる?

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対象事業の発注や納品等は事業実施予定期間中に必ず行う必要があります。一方、助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費です。
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