2025.09.13
労働時間設定改善委員会が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後に未実施の場合は?
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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること、及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること、及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。
2025.09.12
令和7年度業務改善助成金の一部変更とは?
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令和7年度の地域別最低賃金改定が全都府県で答申されたため、対象事業場の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
令和7年度の地域別最低賃金改定が全都府県で答申されたため、対象事業場の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
(改正前)地域別最低賃金+50円以内
(改正後)地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額未満
(2) 交付申請前(9月5日~)の賃金引上げを認める
(改正前)交付申請前の賃金引上げはできない
(改正後)9月5日以降に賃上げを実施していても、地域別最低賃金改定日の前日まで交付申請が可能
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
厚生労働省が地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
2025.09.11
令和5年度適用猶予業種等対応コースを申請していた場合、今年度に再申請できる?
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令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を 36 協定の引き下げにし、月 80 時間超え→月 80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月 80 時間→月 60 時間以下に設定して申請したい場合、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、設定することができないとされています。
令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を 36 協定の引き下げにし、月 80 時間超え→月 80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月 80 時間→月 60 時間以下に設定して申請したい場合、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、設定することができないとされています。
2025.09.10
どの時点での労働者数を用いて補助率の判定をすべき?
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労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3に下がりますが、補助率の算定にあたっては、交付申請時点での労働者数で判断することとされています。
労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3に下がりますが、補助率の算定にあたっては、交付申請時点での労働者数で判断することとされています。
2025.09.09
設備投資等は、年間を通じて常時使用するものに限られる?
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
2025.09.08
計画変更申請が不要な「軽微な変更」とはどのようなもの?
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①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
2025.09.07
定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たる?
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賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
2025.09.06
経営不振、生産調整による賃金引下げは、不交付決定となる賃金引下げに当たる?
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経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
2025.09.05
基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は不交付決定の賃下げになる?
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基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。
基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。