2025.10.29
オープン価格でなく定価で適正水準の価格でも相見積もりが必要?
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改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。そのため、オープン価格でなく、定価が定められている製品についても複数の小売店から見積書が必要とされています。
改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。そのため、オープン価格でなく、定価が定められている製品についても複数の小売店から見積書が必要とされています。
2025.10.28
交付申請時に既に有効期限が超過した見積書は、有効な資料として認められる?
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交付申請時に既に有効期限が超過した見積書もも「経費が分かる資料」として認められます。
しかしながら、交付決定にあたっては当該経費を基に審査を行うため、交付決定後に当該見積に係る改善事業がより高額となった場合は交付決定の変更申請が必要となり手間が生じるため、有効期限内の見積書を提出することが望ましいとされています。
交付申請時に既に有効期限が超過した見積書もも「経費が分かる資料」として認められます。
しかしながら、交付決定にあたっては当該経費を基に審査を行うため、交付決定後に当該見積に係る改善事業がより高額となった場合は交付決定の変更申請が必要となり手間が生じるため、有効期限内の見積書を提出することが望ましいとされています。
2025.10.27
リース料金、保守料金は助成対象となる?
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
2025.10.26
相見積が不要になる場合とは?
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相見積が不要となるのは、「契約予定額が 10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この 10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
相見積が不要となるのは、「契約予定額が 10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この 10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
2025.10.25
「効用の増加価格」はどのように算定する?
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「効用の増加価格」(要綱第 18 条第1項)は、機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べてその価値が増加したときの従前の価値との差であり、基本的には改造等に要した費用と考えられます。
業務改善助成金を利用し改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
「効用の増加価格」(要綱第 18 条第1項)は、機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べてその価値が増加したときの従前の価値との差であり、基本的には改造等に要した費用と考えられます。
業務改善助成金を利用し改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
2025.10.24
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいい?
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交付決定前あるいは決定後に取下げする場合は、取下書(様式任意)を提出してください。
(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却されませんが、見積書など添付資料については、申し出を行えば原本を返却してもらえます。
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合は、取下書(様式任意)を提出してください。
(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却されませんが、見積書など添付資料については、申し出を行えば原本を返却してもらえます。
2025.10.23
現在見習い中で数ヶ月後に賃金引上げを予定している労働者は事業場内最賃とみなす?
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見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最賃の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
(試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。)
その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最賃の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
(試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。)
その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
2025.10.22
申請にあたり資本金等がない場合はどのように判断する?
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対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数より判断します。
対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数より判断します。
2025.10.21
同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいい?
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業務改善助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。個別に算定できない本社や事業場における設備投資等の費用について申請するものですが、同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合については、事業場数で按分して費用を算出することとされています。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
業務改善助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。個別に算定できない本社や事業場における設備投資等の費用について申請するものですが、同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合については、事業場数で按分して費用を算出することとされています。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。