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2025.06.16
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、補助する労働者の作業時間が減る場合は支給対象になる?

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医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減でき支給対象となり得ます。

例えば、内視鏡ビデオスコープシステムにより、事業主である医師と看護師の共同作業で生検のための作業を行う場合に、検査の主体は医師であり、当該機器の特性の利点を主に享受するのは医師であって労働者ではありませんが、医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できるため支給対象となり得ます。

なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要があります。

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