2025.11.17
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催され、事業実施期間内には未実施でも支給対象となる?
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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、支給対象となるとされています。
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、支給対象となるとされています。