2025.11.20
給与計算ソフトを新規購入する場 合、「労務管理用ソフトウェアの 導入」に該当する?
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名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、助成の対象になり得ます。仮に純粋な給与計算のみのソフトの場合、「労務管理用ソフトウェア」ではなく、「その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当します。
名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、助成の対象になり得ます。仮に純粋な給与計算のみのソフトの場合、「労務管理用ソフトウェア」ではなく、「その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当します。