最新情報
News

2025.06.25
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただき、ありがとうございます。

事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。

ア 退職時期が賃金引上げ前の場合

他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。


イ 退職時期が賃金引上げ後の場合

賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。