2025.07.01
長時間労働恒常化要件において、36協定届の協定期間に途切れがった場合はNG?
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長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置です。
その取扱いに関しては、申請マニュアルどおり、以下の通り定められています。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
上記①②の場合は、労基法違反の状態があったとされ、長時間労働恒常化要件の適用は認められません。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置です。
その取扱いに関しては、申請マニュアルどおり、以下の通り定められています。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
上記①②の場合は、労基法違反の状態があったとされ、長時間労働恒常化要件の適用は認められません。