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2025.06.24
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催されている場合は?

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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1度も行われていない場合も、支給対象となります。

交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であり、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。

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