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2025.11.12
社労士事務所において就業規則等の作成支援クラウドソフトウェアの導入費用は支給対象経費となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

運営会社がクラウド上のソフトウェアの更新や管理を行うのみで、社労士等が本サービスを利用することにより、自ら規則の作成等が行える仕様であれば問題ありませんが、本サービスに情報を入力することにより、当該情報をもとに、運営会社等、第三者が規則を作成し、納品する、という仕様であれば、実質、規則の作成業務を外注しているだけであり、助成対象の改善事業には該当しません。(後者の場合は、運営会社等について社労士法違反の問題も生じ得ます。)

なお、前者の場合、労働能率の増進に資するものであれば支給対象となりますが、就業規則等の作成については、社労士固有の業務であり、本来、有資格者の責任において作成すべきものです。現在、申請事業場では有資格者の労働者が存在しているのか、又は当該労働者にどのような作業をさせており、どの程度作業に時間を有しており、当該サービスを利用することにより、労働者の作業がどの程度軽減されるのか確認する必要があります。

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