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2025.11.02
「状況報告」の確認対象と確認期間とは?

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様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付し、賃金額等を確認することとしています。

なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。

確認期間の考え方は、以下の例の通りです。

ア 6月1日に賃金引上げ、2月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月 31 日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 28 日まで

イ 7月1日に賃金引上げ、10 月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月1日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 1 日まで

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