2025.10.25
「効用の増加価格」はどのように算定する?
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「効用の増加価格」(要綱第 18 条第1項)は、機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べてその価値が増加したときの従前の価値との差であり、基本的には改造等に要した費用と考えられます。
業務改善助成金を利用し改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
「効用の増加価格」(要綱第 18 条第1項)は、機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べてその価値が増加したときの従前の価値との差であり、基本的には改造等に要した費用と考えられます。
業務改善助成金を利用し改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。