2025.10.24
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいい?
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交付決定前あるいは決定後に取下げする場合は、取下書(様式任意)を提出してください。
(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却されませんが、見積書など添付資料については、申し出を行えば原本を返却してもらえます。
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合は、取下書(様式任意)を提出してください。
(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却されませんが、見積書など添付資料については、申し出を行えば原本を返却してもらえます。