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2025.10.22
申請にあたり資本金等がない場合はどのように判断する?

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対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、対象外となります。

なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数より判断します。

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