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2025.10.20
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいい?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

要領第2の7のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。

ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。

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