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2025.10.18
カーポート(ガレ ージ)にかかる材料費及び施工費は助成対象の経費に該当する?

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「労働能率の増進に資する設備・機器等」としてカーポート(ガレージ)については、建築基準法第6条第2項
において、①10 ㎡以下の建築物であること、②建築位置が防火地域、もしくは準防火地域ではないことに該当する場合は、建築確認申請が不要となるため、労働能率の増進に資するものとの疎明がなされれば、「機械装置等購入費」として支給対象経費となるとされています。

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