2025.09.28
賃金規定等改定コースについて、2区分から4区分に増えたが、 一律同じ賃上げを行う必要がある?
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重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
原則、全ての等級を対象に3%以上の増額を一律に行うことが必要となるため、そうでない場合は支給対象外となります。
ただし、対象者が合理的な理由により区分され、その区分ごとに賃金引上げ率が異なる場合については、支給対象となり得ます。例えば、最低賃金を下回る等級の方々については最低賃金を上回るために5%の賃上げを行い、それ以外の等級の方々については、3%の賃上げを行う場合、それぞれの区分に該当する助成単価と人数で、支給金額を決定します。合理的な区分によらず賃金引上げ率が異なる場合は、低い賃金引上げ率の助成単価で支給額を決定します。
重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
原則、全ての等級を対象に3%以上の増額を一律に行うことが必要となるため、そうでない場合は支給対象外となります。
ただし、対象者が合理的な理由により区分され、その区分ごとに賃金引上げ率が異なる場合については、支給対象となり得ます。例えば、最低賃金を下回る等級の方々については最低賃金を上回るために5%の賃上げを行い、それ以外の等級の方々については、3%の賃上げを行う場合、それぞれの区分に該当する助成単価と人数で、支給金額を決定します。合理的な区分によらず賃金引上げ率が異なる場合は、低い賃金引上げ率の助成単価で支給額を決定します。