2025.09.15
特別休暇導入の成果目標の場合、時効消滅した有給休暇日数分を病気休暇として付与するのは問題ない?
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特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するという内容の規定は、特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定する必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するという内容の規定は、特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定する必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。