2025.09.08
計画変更申請が不要な「軽微な変更」とはどのようなもの?
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①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)