2025.09.07
定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たる?
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賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。