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2025.09.06
経営不振、生産調整による賃金引下げは、不交付決定となる賃金引下げに当たる?

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経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。

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