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2025.07.19
退職金制度を新たに規定したことが分かる書類として添付する「対象労働者に係る積立金等が確認できる書類」とは?

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退職金制度を新たに規定したことが分かる書類として「対象労働者に係る積立金等が確認できる書類」の添付を求められますが、具体的には以下のような書類とされています。

・事業主が費用を拠出した積立金による退職金制度の場合
退職金規程、対象者名簿(対象者ごとの積立額が分かる資料)など

・確定給付企業年金の場合
確定給付企業年金に係る規約及び厚生労働大臣の承認に関する通知、企業年金基金の設立に係る規約及び厚生労働大臣の認可に関する通知、実際に積立が行われていることが分かるものなど

・確定拠出企業年金の場合
企業型年金に係る規約及び厚生労働大臣の承認に関する通知、実際に積立が行われていることが分かるものなど

・生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金の場合
退職金規程、対象者名簿、保険証書、実際に掛金が納付されていることが分かるものなど

・中小企業退職金共済の場合
退職金規程、加入証明書、実際の掛金が納付されていることが分かるものなど

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