2025.06.14
本人の希望で短時間勤務へ変更し賃金の引下げを行った場合、不交付事由の賃金引下げに当たる?
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支給要綱では、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないと示されています(要綱第4条第4項第一号ウ)。
そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となります。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨、及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
支給要綱では、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないと示されています(要綱第4条第4項第一号ウ)。
そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となります。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨、及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。