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2025.06.12
医業に従事する医師が、副業・兼業を行う労働者である場合は交付申請できる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただき、ありがとうございます。

医業に従事する医師が代表者のみであり、医業に従事する医師である労働者が存在しない場合、医業に従事する医師の労働時間の削減等を目的としたコースであることから、対象となりません。

なお、副業・兼業を行う医師である労働者が存在する場合は、労働時間の削減等を目的として交付申請を行うことができます。

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