2025.06.09
業務改善助成金により取得した物品を処分するときは?
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要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。
要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。