2025.06.08
10人未満の事業場における賃金引上げに関する「(就業規則に)準ずるもの」はどのように作成する?
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「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。
「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。