最新情報
News

2025.06.05
賃金の引き上げを2回に分けて(2段階で)行うことはできる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただき、ありがとうございます。

令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。

5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。

また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。