2025.06.05
賃金の引き上げを2回に分けて(2段階で)行うことはできる?
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令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。
5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。
また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。
令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。
5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。
また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。