2025.06.03
毎月変動する介護職員処遇改善加算を毎月職員数で頭割りして手当として支給している場合は?
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取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。
歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア
①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ
賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。
歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア
①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ
賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。