2025.05.17
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、加入手続(又は納入手続)を済ませる必要があります。
未加入(又は滞納中)は本助成金を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、加入手続(又は納入手続)を済ませる必要があります。
未加入(又は滞納中)は本助成金を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。