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2025.05.06
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか?

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要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。

解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。

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