2025.05.06
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。
要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。