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2025.05.03
最低賃金の対象となる賃金の範囲はどこまで?

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最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。

ただし、以下の賃金は除外してください。

1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
5. 午後10時から午前2時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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