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2025.05.01
解雇、賃金低下による不支給とは?

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賃金引上げ加算を選択した場合は、申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に以下に該当すると不支給となります。

①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)

②その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合

③主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者が退職した場合

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