最新情報
News

2025.04.28
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整は?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。

【質問】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか?

【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

- CafeLog -