最新情報
News

2025.04.26
車検証用途「乗用」における例外とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。

乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。

福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得るとされています。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

- CafeLog -