2025.04.14
36協定の届出要件が「令和6年12月31日まで」に変更されました。
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令和7年度の改正で、36協定を初めて提出の場合、「令和6年12月31日」までに届出し有効な36協定が必要となりました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度の改正では3か月前倒しされ、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
令和7年度の改正で、36協定を初めて提出の場合、「令和6年12月31日」までに届出し有効な36協定が必要となりました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度の改正では3か月前倒しされ、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。