2025.03.21
対象となる賃金の範囲はどこまでなのか?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の申請の際は事業場内最低賃金の算出が必要です。
その対象となる賃金とは労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を
超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
業務改善助成金の申請の際は事業場内最低賃金の算出が必要です。
その対象となる賃金とは労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を
超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当