2025.03.20
助成金の対象とならない物・サービスとは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。
【助成金の対象とならない物・サービス】
複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用
LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの
エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。
【助成金の対象とならない物・サービス】
複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用
LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの
エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用