2025.11.14
それまで外注していた業務を自社で行う場合も助成対象となる?
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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
2025.11.13
事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等でも助成対象となる?
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事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であったとしても、それが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば助成対象となります。
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2025.11.12
社労士事務所において就業規則等の作成支援クラウドソフトウェアの導入費用は支給対象経費となる?
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運営会社がクラウド上のソフトウェアの更新や管理を行うのみで、社労士等が本サービスを利用することにより、自ら規則の作成等が行える仕様であれば問題ありませんが、本サービスに情報を入力することにより、当該情報をもとに、運営会社等、第三者が規則を作成し、納品する、という仕様であれば、実質、規則の作成業務を外注しているだけであり、助成対象の改善事業には該当しません。(後者の場合は、運営会社等について社労士法違反の問題も生じ得ます。)
なお、前者の場合、労働能率の増進に資するものであれば支給対象となりますが、就業規則等の作成については、社労士固有の業務であり、本来、有資格者の責任において作成すべきものです。現在、申請事業場では有資格者の労働者が存在しているのか、又は当該労働者にどのような作業をさせており、どの程度作業に時間を有しており、当該サービスを利用することにより、労働者の作業がどの程度軽減されるのか確認する必要があります。
運営会社がクラウド上のソフトウェアの更新や管理を行うのみで、社労士等が本サービスを利用することにより、自ら規則の作成等が行える仕様であれば問題ありませんが、本サービスに情報を入力することにより、当該情報をもとに、運営会社等、第三者が規則を作成し、納品する、という仕様であれば、実質、規則の作成業務を外注しているだけであり、助成対象の改善事業には該当しません。(後者の場合は、運営会社等について社労士法違反の問題も生じ得ます。)
なお、前者の場合、労働能率の増進に資するものであれば支給対象となりますが、就業規則等の作成については、社労士固有の業務であり、本来、有資格者の責任において作成すべきものです。現在、申請事業場では有資格者の労働者が存在しているのか、又は当該労働者にどのような作業をさせており、どの程度作業に時間を有しており、当該サービスを利用することにより、労働者の作業がどの程度軽減されるのか確認する必要があります。
2025.11.11
ドライブレコーダーの導入は、運送業でなくても、労働能率増進に資する設備機器として助成対象となる?
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「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによりますが、ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるものの、その導入
が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となるとされています。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによりますが、ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるものの、その導入
が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となるとされています。
2025.11.10
交付決定日から支給申請日までのローン支出予定額を助成対象経費にできる?
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機械装置等購入費が高額なために月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費とすること(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ 20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4回分合計 100 万円のみを支給対象とする)については、改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できないため、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合は交付決定できないとされています。
機械装置等購入費が高額なために月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費とすること(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ 20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4回分合計 100 万円のみを支給対象とする)については、改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できないため、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合は交付決定できないとされています。
2025.11.09
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤは助成対象経費に含まれる?
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寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となります。
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となります。
2025.11.08
テレワーク用通信機器の導入・更新費用を助成対象とすることはできる?
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テレワーク機器が「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当すれば支給対象となります。
その場合には、当該テレワーク機器が、通勤時間の回避のみならず、仕事そのものの労働能率を増進するものであることの明確で客観的かつ合理的な疎明が必要です。
テレワーク機器が「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当すれば支給対象となります。
その場合には、当該テレワーク機器が、通勤時間の回避のみならず、仕事そのものの労働能率を増進するものであることの明確で客観的かつ合理的な疎明が必要です。
2025.11.07
「常時使用する労働者の数」はどのように算定する?
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業務改善助成金における「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第 20 条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第 21 条に該当しない者(下記参照)が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。
<参考:労働基準法第 21 条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
業務改善助成金における「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第 20 条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第 21 条に該当しない者(下記参照)が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。
<参考:労働基準法第 21 条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2025.11.06
業務用高機能プリンターに付属するパソコン、ハードディスクも、設備投資として助成対象となる?
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例えば、プリント生地工場における布地印刷用のプリンター等の業務用高機能プリンターの導入において 、当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となります。
例えば、プリント生地工場における布地印刷用のプリンター等の業務用高機能プリンターの導入において 、当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となります。